一般社団法人 奈良県作業療法士会

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定款

定款

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人奈良県作業療法士会 と称する。
(主たる事務所の所在地)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を奈良県生駒郡斑鳩町龍田北四丁目2番26号に置く。

(目的)
第 3 条 この法人は、主として奈良県内に勤務もしくは在住する作業療法士の学術技能の研鑽と資質の向上及び、
      社会的地位の向上に努め、作業療法の普及発展を図り、地域医療・福祉の向上、介護の発展・充実に資する
      ことを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1.作業療法の専門的知識および技能を通じて、奈良県内における医療および福祉の増進に寄与する事業
      2.作業療法の学会・研修会・講習会等の開催に関する事業
      3.作業療法の調査・研究に関する事業
      4.作業療法に関する刊行物の発行に関する事業
      5.県民に対する作業療法の啓発・普及・指導に関する事業
      6.作業療法士の卒前及び卒後教育に関する事業
      7.作業療法士の社会的地位の向上に関する事業
      8.関係団体及び関係機関との交流及び連携に関する事業
      9.その他、法人の目的を達成するために必要と認める事業

社員及び会員

(法人の構成員)

第 5 条 当法人の会員は、次の2種とする。
      

(1)正会員 一般社団法人日本作業療法士協会の正会員であって、当法人の目的に賛同して入会した、
  奈良県内に勤務もしくは在住する個人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

  
2 この法人の正会員の中から概ね20名に対して1名の割合で選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。ただし、端数の取扱いについては、理事会で定めるところによる。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。 10 代議員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員資格を喪失したとき
(2)辞任を申し出たとき
(3)選出区域から異動したとき
11 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第 6 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の申込様式による申込みをし、
      理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条 1.正会員は、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
      2.既納付の会費その他の搬出金品は返還しない。
(任意退社)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに到ったときは、社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
      この場合において、当該会員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会に
      おいて弁明する機会を与えなければならない。
       1.この定款その他の規則に違反したとき。
       2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
       3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
       1.正会員につき、第7条の支払義務を在籍した年度の事業年度終了日までに履行しなかったとき。
       2.第5条に規定する資格を失ったとき。
       3.当該会員が死亡若しくは、解散、破産したとき

(種類)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第12条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
   1 会員及び代議員の除名
   2 理事及び監事の選任又は解任
   3 理事及び監事の報酬等の額
   4 計算書類等の承認
   5 定款の変更
6 解散及び残余財産の処分
   7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に
      開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての
      正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを
      省略することができる。
      2  総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である
         事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席した代議員の中から議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する
      代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
      2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権
         の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
         1 会員及び代議員の除名
         2 監事の解任
         3 定款の変更
         4 解散
         5 その他法令で定められた事項
(書面または電磁的方法よる議決権の行使)
第19条 社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法により議決権を
      行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については出席したものとみなす。
(代理人による議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、他の代議員を代理人として議決権の行使
      を委任することができる。この場合において、第18条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
      2  議事録には、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
       (1) 理事5名以上15名以内
       (2) 監事2名
      2  理事のうち1名を会長たる代表理事とし、2名を副会長とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
      2  会長たる代表理事及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
      2  会長たる代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
      3  副会長は、会長たる代表理事が事故若しくは欠けたとき、あらかじめ理事会が定めた順序により、その職務
         を代行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
      2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす         ることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
      とする。
      2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
         とする。
      3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
      4  理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
         新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
      2  前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。

(理事会の設置及び構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
      2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
      1 この法人の業務執行の決定
      2 理事の職務の執行の監督
      3 会長たる代表理事及び副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
      2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故若しくは支障がある時は、あらかじめ理事会が定めた
         順序により、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
      2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故若しくは支障がある時は、出席した理事の中から選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
      その過半数をもって行う。
      2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、
         理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
      2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
      1.会費
      2.資産から生じる収入
      3.事業に伴う収入
      4.その他の収入
      5.機材及び備品
(資産管理)
第36条 本会の資産は、会長たる代表理事が管理し、その管理方法は理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を
      経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、
      理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、
      定時社員総会の承認を受けなければならない。
       1 事業報告
       2 事業報告の附属明細書
       3 貸借対照表
       4 損益計算書(正味財産増減計算書)
       5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、
         また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に
         備え置くものとする。

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
      公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
      2  事務局には、事務局長1名を置く。
      3  事務局長の任免については、理事会の承認を得て代表理事が行う。
      4  事務局の運営等必要な事項については、理事会が別にこれを定める。

(最初の事業年度)
第45条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
      毛利 陽介・内川 誠
(設立時理事・監事及び代表理事の氏名及び住所)
第47条 この法人の設立時理事、監事及び代表理事は次のとおりとする。
      設立時理事 大松慶子・東條秀則・前岡伸吾・毛利陽介・松本裕二・西井正樹・木納潤一・土井一輝・安井敦史・
      大西和弘・北別府慎介・金星聡
      設立時監事 内川誠・中上裕隆
      設立時代表理事 大松慶子
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。


以上、一般社団法人奈良県作業療法士会を設立するため社員 毛利陽介・内川誠 の定款作成代理人である
司法書士 中窪啓司 は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。

平成25年  3月 15日

社 員   毛利 陽介          
社 員   内川   誠          

上記定款作成代理人       
        司法書士  中 窪  啓 司

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